医院概要

当院の理念

皆様に信頼される親切な医療の提供を目指しています。お気軽にご来院又はご連絡下さい。
かかりつけ医として多様な患者様のニーズに応え、大病院との連携を確実に迅速に行なう事をモットーとし、わかりやすい医療を心がけています。
お一人おひとりの症状に応じた診療を行い、患者様と二人三脚で治療を進めてまいりますので、どんなことでもご相談いただければと思います。
当院が少しでも皆様の健康のためにお役に立てれば幸いです。
医院情報
医院名 | 医療法人 佐藤内科医院 |
所在地 | 〒690-0064 島根県松江市天神町15 ウィステリア天神1F |
TEL・FAX | TEL:0852-21-2425 FAX:0852-31-3170 |
代表者 | 理事長:佐藤 哲也(さとう てつや) ※日本内科学会総合内科専門医 ※日本透析医学会 透析専門医 ※日本腎臓学会 腎臓専門医 |
設立日 | 1918年(大正7年)5月1日(創業日)・1962年(昭和37年)5月1日(設立日) |
診療科目 | 内科・消化器内科・循環器内科 |
診療時間 | 午前:8:30~12:30(土曜は13:00まで)午後:15:30~18:00 ※木曜午後:訪問診療のみ |
休診日 | 日曜・祝日・夏季休暇・年末年始休暇 |
駐車場 | 8台(医院の裏の北側にあります) ※チケットを医院までお持ちください。無料チケットをお出しします。 |
最寄りの交通機関 | JR松江駅より徒歩10分/バス停:天神町中央(正面)・天神町(徒歩すぐ) |
医院沿革
1918年(大正7年5月1日) | 創業者、佐藤信雄が松江市和多見町にて、佐藤内科医院を開業。 |
1962年(昭和37年5月1日) | 佐藤充男が継承開業。 |
1999年(平成11年9月) | 佐藤哲也が副院長として開業。のちに院長へ就任。 |
2005年(平成17年11月) | 現在地の松江市天神町(島根県松江市天神町15 ウィステリア天神1F)に移転。 |
2017年(平成29年12月26日) | 佐藤哲也が理事長へ就任。 |
アクセス地図
駐車場の場所
情報通信機器を用いた診療
当院では、原則として初診は対面による診療を行っております。
オンライン診療は、触診等の診察が行えないことにより得られる情報が限られるため、適切な診療のためには初診後も対面診療を適宜組み合わせて実施することが重要です。
オンライン診療を実施する際には、医師がその適否を慎重に判断し、オンライン診療では適切な診療が困難と判断した場合には、速やかに中断し対面診療へ切り替える対応を行います。
また、オンライン診療は、患者さまがその利点や考えられる不利益等を十分に理解いただいたうえで、患者さまの希望に基づき実施いたします。
当院では、研究目的や医師側の都合のみを理由としてオンライン診療を行うことはありません。
- 当院では情報通信機器を用いた診療(オンラインでの診療)の初診患者さん(初めての診察や長らく間隔が空いた方)に対して向精神薬の処方はいたしません。
- 患者さまは医師側の了解なくビデオ通話を録音、録画、撮影はいたしません。
- 患者さまは医師との通信中は、医師との同意がない限り第三者を参加させないようにしてください。
- 対面診療の例外として初診でオンライン診療を用いる場合、患者さまは顔写真付きの身分証明書で本人証明を行います。
- 顔写真付きの身分証明書を有さない場合は、二種類以上の身分証明書を用いて本人証明を行います。
情報通信機器を用いた診療の点数について】※2024年〜
初診料 | 253点 |
再診料及び外来診療料 | 73点 |
院内トリアージ実施料
当院では新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、個人防護具(マスク・手袋・ガウン・フェイスガード等)を装着し、感染予防対策を行っております。
また風邪症状(発熱、咳、鼻水、咽頭痛、頭痛、倦怠感、嘔吐、下痢、腹痛等)のある方、そのほか新型コロナウイルス感染症が疑われる方に対して院内トリアージを実施しております。
院内トリアージとは患者さまの症状に従って専任の職員が緊急度を判断し、診療の優先順位付けを行います。患者さまの緊急度や重症度によって決定しますので、ご来院された順番での診察とは限りません。場合によっては、後から来院した患者さまを先に診療することがあります。
それに伴い、厚生労働省の規定する「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い」に基づき「院内トリアージ実施料」を算定しております。
【院内トリアージ実施料の点数について】※2025年1月〜
診療報酬点数 | 300点 |
労災保険の取り扱いに関する表示
労災保険を取り扱っており、労災に関する処方箋を受け付けています。
これにより、労災事故の患者が必要な薬を受け取るための情報を提供します。
取り扱い公費の種類
生活保護、母子保健医療、障害者福祉などの公費負担を受けている患者さまにも対応しています。
公費負担を受ける患者に対して、どの公費が利用可能かを案内します。
評価療養、患者申出療養又は選定療養
健康保険では、保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分も含めて、医療費の全額が自己負担となります。しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するために、保険が適用されない療養を受けても、一定の条件を満たした「評価療養」、「患者申出療養」または「選定療養」であれば、保険が適用される部分については保険給付が行われます。
このように、いわゆる「混合診療」を例外的に認める給付が保険外併用療養費です。
評価療養とは
医学的な価値が決まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養のことを言います
(評価療養の例)
「先進医療」の制度では、保険診療と保険外診療の併用が特別に認められています。
安全性や有効性など一定の条件を満たすと認められた「先進医療」を受ける場合、先進医療の技術にかかる費用は全額自己負担となりますが、診察など一般の治療と共通する部分の費用は健康保険の給付対象となるため、自己負担が軽減されます。
なお、先進医療の医療技術は、厚生労働省が定めた基準を満たした医療機関でのみ受けることができます。
患者申出療養とは
患者さまからの申し出を起点として、国内未承認医薬品等の使用や国内承認済みの医薬品等の適応外使用等を、迅速に保険外併用療養として使用できる療養のことを言います。
○ 申出から実施までの流れ
患者さまがかかりつけ医等と相談のうえ、保険外の最先端医療技術と保険診療の併用を希望した場合、臨床研究中核病院または特定機能病院に申出を行います。
患者さまは治療の有効性や安全性等の説明を受けたうえで、臨床研究中核病院等が作成した意見書を添えて、国に患者申出療養の申請を行います。
国による審査期間は、先進医療では6ヵ月程度かかっていましたが、患者申出療養では原則6週間(前例がある医療については原則2週間)に短縮されます。
審査が認められると、申出を受けた臨床研究中核病院等で治療が行われますが、審査結果によっては、患者さまの身近な医療機関での実施が可能となる場合もあります。
選定療養とは
特別な療養環境など患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養のことを言います。
(例)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養
2024年10月より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、医薬品によっては、それらの薬価の差額の1/4相当が自己負担に加算されます。