医療法人佐藤内科医院

施設基準掲示事項

医療情報取得加算

当院では、オンライン資格確認を行う体制を整えており、受診する患者さんの受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用することで質の高い医療提供に努めております。

医療情報取得加算の診療報酬点数について ※2024年12月〜

「初診」医療情報取得加算11点(月1回に限る)
「再診」医療情報取得加算31点(3月に1度限り算定)

医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算

当院は医療DXを通じた質の高い診療提供を目指しております。

医療DX推進体制整備加算の点数について ※2025年1〜3月

医療DX推進体制整備加算111点(マイナ保険証の利用率30%以上)
医療DX推進体制整備加算210点(マイナ保険証の利用率20%以上)
医療DX推進体制整備加算38点(マイナ保険証の利用率10%以上)

医療DX推進体制整備加算の点数について ※2025年4月〜

電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制を有している場合
医療DX推進体制整備加算112点(マイナ保険証の利用率45%以上)
医療DX推進体制整備加算211点(マイナ保険証の利用率30%以上)
医療DX推進体制整備加算310点(マイナ保険証の利用率15%以上)
電子処方箋要件なしの場合
医療DX推進体制整備加算410点(マイナ保険証の利用率30%以上)
医療DX推進体制整備加算59点(マイナ保険証の利用率20%以上)
医療DX推進体制整備加算68点(マイナ保険証の利用率10%以上)

在宅医療DX情報加算の点数について ※2025年1〜3月

在宅医療DX情報活用加算10点

在宅医療DX情報加算の点数について ※2025年4月〜

在宅医療DX情報活用加算111点(電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制を有していること)
在宅医療DX情報活用加算29点(電子処方箋要件なしの場合)

明細書発行体制等加算

当院では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

厚生労働省の診療規定に伴い、明細書発行体制等加算を保険請求させて頂きます。

この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するもので、明細書の費用ではありませんのでご了承ください。

明細書発行体制等加算数について ※2024年6月〜

診療報酬点数1点

後発医薬品使用体制加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先に開発された薬(先発医薬品)の特許が切れた後に有効成分も効果も同じと国が認めたものです。

開発費がかからない分先発医薬品と比べ低価格となり、医療費削減に寄与するもので、当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しています。

また、当院は、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。

後発医薬品使用体制加算点数について ※2024年6月〜

後発医薬品使用体制加算187点
後発医薬品使用体制加算282点
後発医薬品使用体制加算377点
外来後発医薬品使用体制加算18点
外来後発医薬品使用体制加算27点
外来後発医薬品使用体制加算35点

バイオ後続品使用体制加算

当院では、厚生労働省の方針に従いバイオ後続品を積極的に採用しております。

バイオ後続品は先行バイオ医薬品と品質がほとんど同じで、同じ効果と安全性が確認された薬剤です。

バイオ後続品を使用することによって、患者さんの薬にかかる経済的負担が軽くなります。

当院ではバイオ後続品を使用することがありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

バイオ後続品(バイオシミラー)とは

バイオ後続品(バイオシミラー)とはバイオ医薬品の特許が切れた後に、他の製薬会社から発売される薬です。
先行バイオ医薬品と同等/同質、つまり品質が類似していて安全性・有効性に影響するような違いはない医薬品です。

バイオ後続品使用体制加算の点数について ※2024年6月〜

診療報酬点数100点(入院初日のみ)

早期診療体制充実加算

当院は、地域において、精神疾患の早期発見及び早期に重点的な診療等を実施するとともに、精神疾患を有する患者様に対し、質の高い診療を行う体制として、以下の対応を行っております。

早期診療体制充実加算の点数について ※2024年6月〜

最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合病院の場合:20点、診療所の場合:50点
上記以外の場合病院の場合および診療所:15点

一般名処方加算

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※1)を行う場合があります。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

(※1)一般名処方とは

お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。

そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。

一般名処方加算の点数について ※2024年6月〜

一般名処方加算110点(後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合)
一般名処方加算28点(後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合)

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